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- 名称:ダイブ・サービス・ネットワーク (D.S.N.)
- 趣旨:ダイビング関連企業への警鐘と啓発、利用者へのサービス
- 形態:利用者、加盟店、協賛店、特別協賛店とも国内外を問わない
- 拠点:DSNは同好会的、監査サークルで、よって拠点は設けない






















- 利用者の部
- 利用者条件:ダイビング認定証所持者(認定団体、資格不問)
- 利用規定:既利用加盟店、協賛店より証明書を持参
- 利用方法:
- 3日前までに利用予定加盟店に直接予約
- 予約時にDSN利用者の旨、通知
- 既利用加盟店、協賛店発行の証明書を利用当日提示
- 清算は加盟店の指示に従う
- 加入方法 :既利用加盟店、協賛店の証明書がある方
- 利用者義務:
- 利用加盟店、協賛店に不都合が有った場合48時間後にDSNに報告の義務を負う
- 加盟店の部
- 加盟店:
- 利用者より個別に10回以上の推薦が有った者
- 固有の水域を持ちダイビングサービスを生業とする者
- 既存加盟店と水域の競合が無い者
- DSNの趣旨に賛同し協力できる者
- 加盟店義務:
- 加盟時に割引率とその期間を公表する(年1回更新)
- 利用者より他加盟店利用の為の証明書の発行依頼が有った場合、加盟店はこれを遅滞なく発行する
- 店内への加盟店、協賛店、特別協賛店リストの掲示と資格停止店のリストの掲示
- 協賛店の部
- 協賛店:
- 利用者より個別に10回以上の推薦が有った者
- 加盟店以外のダイビング関連企業
- 協賛公示後14日以内に既存加盟店、協賛店3件以上より異議のない者
- DSNの趣旨に賛同し協力でき、規定の協賛金を供出できる者
- 協賛店義務:
- 協賛加盟時に利用者に対しての特典を公表する
(年1回更新)
- 証明書の発行は加盟店利用者に限る。
- 利用者より他加盟店利用の為の証明書の発行依頼が有った場合、遅滞なく証明書を発行する
- 店内への加盟店、協賛店、特別協賛店リストの掲示と資格停止店のリストの掲示
- 特別協賛店の部
- 特別協賛店:
- 特に申し出の有った非ダイビング関連企業で、利用者に多くの利益をもたらすと考えられる者
- DSNの趣旨に賛同し協力できる者
- 特別協賛公示後14日以内に既存加盟店、協賛店3件以上より異議のない者
- 特別協賛店義務:
- 特別協賛加盟時に利用者に対しての特典を公表する
(年1回更新)
- 店内への新旧加盟店、協賛店、特別協賛店リストの掲示と資格停止店のリストの掲示






















- 資格停止:
- 60日の期間内に利用者より5件以上の苦情が有った場合、DNS趣旨にそわないものとし、DNSは、その加盟店、協賛店、特別協賛店のDSNへの参加資格を停止する
- 公示:
- 新規加入の加盟店、協賛店、特別協賛店が有った場合、DSNは既存加盟店、協賛店、特別協賛店に通知し、これを公示とする。
- 資格停止処分の加盟店、協賛店、特別協賛店が有った場合、DSNは既存加盟店、協賛店、特別協賛店に通知し、これを公示とする。
- 異議:
- 公示に対して異議のある加盟店、協賛店、特別協賛店は14日以内に異議を公示することが出来る。
- 裁決権:
- 公示に対して異議が提出された場合、利害を有しない匿名の利用者10人以上の会議によって裁決される
その会議、裁決の方法は特に規定しない
また会議の参加者、方法、内容は公表しない
- 協賛金:
- 協賛金はDSNの知名度向上の為有効に使われる
- 協賛金使途明細は6ヶ月に1度加盟店、協賛店、に公表される
利用者からの要望が有れば即時公開をしなければならない
- 協賛金の管理は加盟店、協賛店、利用者より各1名を選出し管理運営する
その期間は1年とする
- 協賛金の額は上記使途を賄える範囲で毎年改定する
- 紛争:
- DSNは利用者、加盟店、協賛店、特別協賛店各間に生じたいかなる紛争にも一切関与しない
以上作ってみましたがご意見をお聞かせください。
また、推薦サービスが有ればお知らせください。発足当初は上記加入規定を満たすことは難しいと思われます。皆さんの推薦サービスをどんどんお知らせください。
榎本 貴
southern@idola.net.id